平成28年熊本地震により被災されたお客さまに対する特別措置の一部変更について(第3報)

2016年5月19日

このたびの平成28年熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。  

平成28年熊本地震により、熊本県の全域に災害救助法が適用される等、弊社供給区域のお客さまには相当の影響が生じております。
このため、弊社は、同地震に関連して平成28年4月14日以降、災害救助法が適用された地域において被災されたお客さまに対して、平成28年4月18日および平成28年4月28日にお知らせしている通り、特別措置を講じることとしています。しかし依然、多くの方々が避難生活を強いられている状況を考慮し、特別措置の内容を一部変更することとし、本日、経済産業大臣にガス事業法第20条ただし書きに基づく「供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請し、下記の通り同日認可されました。



1. 適用対象
  災害救助法が適用された地域(熊本県内全45市町村)で被災されたお客さま、および被災された方で同地震に起因して弊社の供給区域内の(被災を受けた同一場所以外の)需要場所において新たに需給契約を締結したお客さま。
(お客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。)

2.内容

(1)被災を受けた同一場所での適用内容

【 変更内容 】
 ●ガス料金の支払期日を、平成28年3月(支払期日が災害救助法適用日(4月14日)以降となるものに限る。)、4月及び5月検針分について、それぞれ1ヵ月延長としていたところ、平成28年3月分(支払期日が災害救助法適用日(4月14日)以降となるものに限る。)は4ヵ月間、4月分は3ヵ月間、5月分は2ヵ月間、6月分は1ヵ月間、それぞれ延長いたします。

【 以下の内容については変更なし 】
 ●被災によりガスが使用できなくなったお客さまが、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事について、平成28年6月30日までに申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額弊社の負担といたします。

 ●被災日(災害救助法適用日)の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6ヵ月間において、被災されたお客さまがガスを全く使用しなかった料金算定期間については 基本料金を免除いたします。

(2)被災を受けた場所以外に移転した場合、移転先における適用内容

【 変更内容 】
 ●ガス料金の支払期日を、平成28年4月、5月及び6月検針分について、それぞれ1ヵ月延長としていたところ、平成28年4月分は3ヵ月間、5月分は2ヵ月間、6月分は1ヵ月間、それぞれ延長いたします。


3.適用日
災害救助法の適用日(平成28年4月14日)まで遡及して適用いたします。


4.その他
既に特別措置のお申し出をいただいているお客さまについては、改めてお申し出をいただかなくとも、今回の(変更後の)措置内容を適用させていただきます。


5.お客さまのお問い合わせ先
受付時間
月〜金曜日(祝日を除く) 9:00〜19:00
土曜日(祝日を除く)   9:00〜17:00
西部ガス(株) お客さまサービスセンター 電話:0570-000-312(ナビダイヤル)
※ナビダイヤルをご利用になれない場合 電話:092-633-2440


以 上



ご参考




1.「供給約款等以外の供給条件」とは
〔ガス事業法第20条〕
一般ガス事業者は、第17条第1項の認可を受けた供給約款又は第17条第7項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により、一般の需要に応じガスを供給してはならない。ただし、(中略)又は特別の事情がある場合において経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。


2.「同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事」とは
お客さまが被災された場所で、応急的に、既存のガス設備(機器)を使用できる状態にするための仮設のガス工事


3.「支払期限日」とは
支払期限日:検針日の翌日から起算して30日目


以 上