平成28年熊本地震により被災されたお客さまへの特別措置について
2016年 4月18日
この度の平成28年熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。
現在、約10万5千戸の都市ガス供給を停止しています。お客さまには大変ご迷惑をおかけしておりますが、一日も早い供給再開を目指しておりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
平成28年熊本地震により、当社の供給エリアである熊本県に対して災害救助法が適用されました。
このため弊社は、災害救助法が適用された熊本県において被災されたお客さまに対して特別措置を講ずるため、ガス事業法第20条ただし書きの規定により、本日、経済産業大臣に「供給約款等以外の供給条件」の実施について申請し、即日認可されました。
供給条件の内容については、以下の通りです。
《供給条件について》
【 対 象 】
災害救助法が適用された熊本県において被災されたお客さまで、弊社にお申し出のあった場合に適用する。
【 内 容 】
1.被災によりガスが使用できなくなったお客さまが、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事について、平成28年6月30日までに申込みがあった場合、そのガス工事費は全額弊社の負担とする。
2.被災されたお客さまの平成28年3月分(支払期限日が災害救助法適用日(4月14日)以降となるものに限る。)、4月及び5月検針分の各ガス料金の支払期限日をそれぞれ1ヶ月間延長する。
3.被災日(災害救助法適用日)の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6ヶ月間において、被災されたお客さまがガスを全く使用しなかった料金算定期間については基本料金を免除する
【 適 用 日 】
災害救助法の適用日(平成28年4月14日)まで遡及して適用する。
【 お客さまのお問い合わせ先 】
受付時間 9:00〜20:00
西部ガス(株) お客さまサービスセンター 電話:0570-000-312(ナビダイヤル)
※ナビダイヤルをご利用になれない場合 電話:092-633-2440
【ご参考】
1.「供給約款等以外の供給条件」とは
〔ガス事業法第20条〕
一般ガス事業者は、第17条第1項の認可を受けた供給約款又は第17条第7項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により、一般の需要に応じガスを供給してはならない。ただし、(中略)又は特別の事情がある場合において経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
2.「同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事」とは
お客さまが被災された場所で、応急的に、既存のガス設備(機器)を使用できる状態に するための仮設のガス工事
3.「支払期限日」とは
支払期限日:検針日の翌日から起算して30日目
以 上