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最終保障供給に係る約款の届出について

平成28年12月28日

 西部ガスは、本日、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下、改正ガス事業法)附則第19条第1項の規定に基づき、経済産業大臣に最終保障供給に係る約款(以下、最終保障供給約款)の届出を行いました。
 約款の概要は以下の通りです。

(1)概要
 改正ガス事業法において、一般ガス導管事業者は平成29年4月から、最終保障供給約款に基づき、最終保障供給を行うことが定められております。
 最終保障供給約款は、料金その他の条件について、どのガス小売事業者ともガスの小売供給契約の合意に至らなかったお客さまに対してガスを供給する場合に適用いたします。
 なお、最終保障供給約款は、弊社の供給区域において供給を受けるお客さまを対象としております。
 最終保障供給約款の料金は国の審議会における議論の内容を反映し、弊社が現行の一般ガス供給約款で定めた基本料金および基準単位料金に1.2倍を乗じた料金で設定しております。

(2)実施時期
 平成29年4月1日

以上

添付資料:最終保障供給約款別表第1