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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う
ガス料金、電気料金、及び託送供給料金の特別措置について(第2報)

2020年4月24日

 当社は、3月19日に資源エネルギー庁からの要請「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金の支払猶予等に係る要請について」が発出されたことを受け、同3月19日に公表しているとおり、休業や失業等により緊急小口資金等の特例貸付(生活福祉資金貸付制度)の適用を受けたお客さまから当社にお申し出があった場合に、ガス料金、電気料金、及び託送供給料金の特別措置を講じております。
 このたび、4月7日に資源エネルギー庁からの要請「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金の支払猶予等に係る要請について」が改めて発出されたことを受け、当該特別措置の内容を一部変更し、下記の通りといたします。なお、当社は、経済産業大臣に「託送供給約款以外の供給条件」の実施について申請し、本日、認可されました。

 ※ ご参考:2020年3月19日プレスリリース
 「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うガス料金、電気料金、及び託送供給料金の特別措置について

 <既設特別措置における内容の変更について>  ※下線部は前回(3月19日)発表からの変更点です

【対 象】

  1. 1.当社とガスまたは電気を契約しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を受けたお客さま、及び当社がガス料金または電気料金の支払いに困難な事情があると判断したお客さま。
  2. 2.当社以外のガス小売事業者と契約しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を受けたお客さま、及びガス料金の支払いが困難であるお客さまに対して当社供給区域等にてガスの供給を行う託送供給依頼者。

【内 容】

  1. 1.当社とガス・電気の契約を締結しているお客さまへの対応
     お申し出のあったお客さまの2020年2月(支払期限日(注)が3月25日以降となるものに限る)、3月及び4月検針分の各ガス料金及び各電気料金の支払期限日をそれぞれ2ヶ月間延長(従来は1ヶ月間延長)、5月検針分のガス料金及び電気料金の支払期限日を1ヵ月間延長する。
     なお、既に支払期限の延長をお申込みいただいたお客さまは、自動的に「2か月間延長」に変更する。
  2. (注)支払期限日 ガス料金 : 検針日の翌日から起算して30日目
      電気料金 : 料金算定日の翌日から起算して30日目
  3. 2.当社と託送供給契約を締結している託送供給依頼者への対応
     お申し出のあった託送供給依頼者の2020年2月、3月及び4月検針分の各託送供給料金の支払期限日をそれぞれ2ヶ月間延長(従来は1ヶ月間延長)、5月検針分の託送供給料金の支払期限日を1ヵ月間延長する。
     なお、既に支払期限の延長をお申込みいただいた託送供給依頼者は、自動的に「2か月間延長」に変更する。

【お客さまのお問い合わせ先】

  1. ・西部ガス(株) お客さまサービスセンター 電話:0570-000-312(ナビダイヤル)
     ※ナビダイヤルをご利用になれない場合 電話:092-633-2440
  2. ・受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜17:45(祝日除く)

以 上