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時間外賃金の精算について

平成19年8月8日

 当社は、社員の労働時間管理について自己申告制を採っていますが、本年5月、福岡中央労働基準監督署より、労働時間の実態調査を行うよう指導を受けました。
 その後、全社調査を行った結果、一部に自己申告による労働時間と実際の労働時間とに差異が認められましたので、 その差異について精算するとともに今後は下記の対応策を実施することとしましたので、以下のとおりお知らせします。

1.調査結果

(1)調査対象期間
平成18年10月〜平成19年3月(6ヵ月間)
(2)調査対象者
1,480名(全組合員)
(3)精算対象者
668名
(4)精算総額
141百万円

2.今後の対応策

(1)客観的な労働時間管理手法の導入
社員のパソコン稼働時間を勤務管理システム画面に表示し、社員が申告した勤務時間と照合・確認する機能を追加し、客観的な労働時間管理を8月より実施。
(2)労働時間管理ルールの再徹底
平成17年4月より実施している労働時間管理ルールについて再徹底を図る。
(1)時間外労働(深夜、休日を含む)を行う場合は、「時間外勤務指令書」にて予め管理者と社員が内容と必要性を確認する。
(2)「ノー残業デー」の徹底
*ノー残業デーについては、部門あるいはグループごとに設定している。
(3)臨時措置
当面の間、終業時間後に管理者による時間外労働従事者の現認を実施する。
以上