新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う
ガス料金、電気料金、及び託送供給料金の特別措置について
2020年3月19日
この度の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、3月19日に資源エネルギー庁からの要請「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金の支払猶予等に係る要請について」が発出されたことを受け、西部ガス株式会社(社長:道永幸典)は休業や失業等により緊急小口資金等の特例貸付(生活福祉資金貸付制度)の適用を受けたお客さまに対してガス料金、電気料金、及び託送供給料金の特別措置を講じます。なお、当社は本日、経済産業大臣に「託送供給約款以外の供給条件」の実施について申請し、即日認可されました。
特別措置による供給条件の内容については、以下の通りです。
【対 象】
- 1.当社とガスまたは電気を契約しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を受けたお客さまで、当社にお申し出があった場合に適用する。
- 2.当社以外のガス小売事業者と契約しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を受けたお客さまに対して当社供給区域にてガスの供給を行う託送供給依頼者で、当社にお申し出があった場合に適用する。
【内 容】
- 1.当社とガス・電気の契約を締結しているお客さまへの対応
お申し出のあったお客さまの2020年2月(支払期限日(注)が3月25日以降となるものに限る)、3月、及び4月検針分の各ガス料金及び各電気料金の支払期限日をそれぞれ1ヶ月間延長する。
(注)支払期限日 |
ガス料金 : |
検針日の翌日から起算して30日目 |
|
電気料金 : |
料金算定日の翌日から起算して30日目 |
- 2.当社と託送供給契約を締結している託送供給依頼者への対応
お申し出のあった託送供給依頼者の2020年2月、3月及び4月検針分の各託送供給料金の支払期限日を1ヶ月間延長する。
【適用開始日】
- ・2020年3月25日(水)
※お申し出受付開始日も3月25日(水)といたします
【お客さまのお問い合わせ先】
- ・西部ガス(株) お客さまサービスセンター 電話:0570-000-312(ナビダイヤル)
※ナビダイヤルをご利用になれない場合 電話:092-633-2440
- ・受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜17:45(祝日除く)
以 上