印刷

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う
ガス料金、電気料金、及び託送供給料金の特別措置について(第13報)

2021年3月15日

 当社は、既に公表しているとおり※1、休業や失業等により緊急小口資金等の特例貸付(生活福祉資金貸付制度)の適用を受けたお客さま、および当社がガス料金または電気料金の支払いに困難な事情があると判断したお客さまから当社にお申し出があった場合に、ガス料金、電気料金、及び託送供給料金の特別措置を講じておりますが、現在の社会情勢等を踏まえ、当該特別措置の内容を一部変更し、下記の通りといたします。なお、当社は、経済産業大臣に「託送供給約款以外の供給条件」の実施について申請し、本日認可されました。

※1 過去の公表分については、こちらをご覧ください

<既設特別措置における内容の変更について> ※下線部は前回(2021年2月24日)公表からの変更点です

【対 象】

  1. 1.当社とガスまたは電気を契約しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を受けたお客さま、および当社がガス料金または電気料金の支払いに困難な事情があると判断したお客さま。
  2. 2.当社以外のガス小売事業者と契約しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を受けたお客さま、およびガス料金の支払いが困難であるお客さまに対して当社供給区域等にてガスの供給を行う託送供給依頼者。

【内 容】

  1. 1.当社とガス・電気の契約を締結しているお客さまへの対応
  2. @2020年2月(支払期限日(注)が3月25日以降のもの)、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月および11月分の各ガス料金および各電気料金の支払期限日をそれぞれ5か月間延長いたします。
    〔従来から変更なし〕
  3. A2020年12月分のガス料金および電気料金の支払期限日を5か月間延長いたします。
    従来は4か月間延長
  4. B2021年1月分のガス料金および電気料金の支払期限日を4か月間延長いたします。
    従来は3か月間延長
  5. C2021年2月分のガス料金および電気料金の支払期限日を3か月間延長いたします。
    従来は2か月間延長
  6. D2021年3月分のガス料金および電気料金の支払期限日を2か月間延長いたします。
    従来は1か月間延長
  7. E2021年4月分のガス料金および電気料金の支払期限日を1か月間延長いたします。
    〔新たに対象〕
  8. なお、既に支払期限の延長をお申込みいただいたお客さまは、自動的に延長いたします。
    (注)支払期限日 ガス料金 : 検針日の翌日から起算して30日目
      電気料金 : 料金算定日の翌日から起算して30日目
  9. 2.当社と託送供給契約を締結している託送供給依頼者への対応
  10. @2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月および11月分の各託送供給料金の支払期限日をそれぞれ5か月間延長いたします。
    〔従来から変更なし〕
  11. A2020年12月分の託送供給料金の支払期限日を5か月間延長いたします。
    従来は4か月間延長
  12. B2021年1月分の託送供給料金の支払期限日を4か月間延長いたします。
    従来は3か月間延長
  13. C2021年2月分の託送供給料金の支払期限日を3か月間延長いたします。
    従来は2か月間延長
  14. D2021年3月分の託送供給料金の支払期限日を2か月間延長いたします。
    従来は1か月間延長
  15. E2021年4月分の託送供給料金の支払期限日を1か月間延長いたします。
    〔新たに対象〕
  16. なお、既に支払期限の延長をお申込みいただいた託送供給依頼者は、自動的に延長いたします。

【お客さまのお問い合わせ先】

  1. ・西部ガス(株) お客さまサービスセンター 電話:0570-000-312(ナビダイヤル)
     ※ナビダイヤルをご利用になれない場合 電話:092-633-2440
  2. ・受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜17:45(祝日除く)

以 上