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(1) |
ガスメーターの並列設置に関する取り扱い事務手続きを明確化し、「一契約」の取り扱いが確実に行われるよう、関係者に周知徹底を図りました。 |
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(2) |
ガスメーターの並列設置に関する情報を内管工事システムおよび料金システム双方で照合し、「一契約」が結ばれていることが確実に確認できるシステムを構築します。 |
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| 《 ガスメーターの並列設置のイメージ 》 |
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| 《 ガス料金の算定方法 》 |
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ガス料金は、検針日の翌日から翌月の検針日までを算定期間とし、お客さまのガスご使用量に合わせて、ガス料金を算定します。ただし、お客さまのガスご使用量に応じ、基本料金と従量料金(1m3あたりの単価)が変動します。 |
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ガス料金 = 基本料金 + 従量料金(1m3あたりの単価×ガス使用量) |
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| 《 過大請求の内容 》 |
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(1) |
1つの契約として基本料金を請求すべきところを設置されたガスメーターの台数分請求したために、基本料金の過大請求となりました。 |
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(2) |
設置されたガスメーターの使用量を合算して、それに見合う基本料金および従量料金単価を適用すべきところを、設置されたガスメーターごとの使用量をもとに基本料金および従量料金単価を適用したために、過大請求となりました。 |